味真野自治振興会会則
(名称)
第1条 本会は、味真野自治振興会という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、越前市味
(目的)
第3条 本会は、味真野地区(以下「地区」という。)住民が人とのコニュニケーションを図り、住みよいくらしの充実を目指し地区のあふれる自然を活かしながら、地区の将来像を考え、その実現に向けて行動することによって、住民自治の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)地区の未来づくりの地域振興計画の策定及び見直し事業
(2)文化教養に関する事業
(3)青少年育成に関する事業
(4)健康福祉に関する事業
(5)安全防災に関する事業
(6)みどり・景観と生活環境に関する事業
(7)歴史・観光に関する事業
(8)地域に関する事業
(9)その他本会の目的達成に必要と認めた事業
(基本理念)
第5条 本会は、年齢、男女、社会的地位等の差別を排除し、住民誰もが自由に参加できるだけでなく、若年層の積極的な参加を得るように努め、合議制による民主的な組織運営を行うものとする。
2 会議は、原則的に公開し会議録を整えるもとする。
3 住民への広報手段を制度的に整備するものとする。
4 地区の課題に積極的に取組むものとする。
(組織)
第6条
本会の組織は、別表1のとおりとする。
2 本会に次の部会を置く。
部 名 |
部 名 |
部名 |
文化教養部 |
安全防災部 |
地域部 |
青少年育成部 |
みどり・環境部 |
|
健康福祉部 |
歴史観光部 |
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(会員)
第7条 本会の会員は、地区住民及び本会の目的に賛同する地区内の団体及び事業所とする。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
参与 1名
理事 10名
監事 3名
事務局長 1名 庶務広報責任者 1名 会計責任者 1名
部 長 7名
(役員の選出)
第9条 役員の選出は、それぞれ次のとおりとする。
(1)会長、副会長は、理事会の推薦により総会において承認を得る。
(2) 参与は地区公民館長を充てる。
(3)理事は、地区区長会から3名と各部長とする。
(4)監事は、会長が区長会監事2名、会員1名を指名し、総会において承認を得る。
(5)事務局長、庶務広報責任者、会計責任者は、会員の中から理事会の承認を得て会長が指名する。
(6)部長は、各部ごとに部を構成する部員の互選により選出する。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(3) 参与は会務に参与する。
(4)理事は、理事会を構成し会務を掌理する。
(5 監事は、会計を監査し総会に報告する。
(6)事務局長は、会の事務を掌理する。
(7)庶務広報責任者は、会の庶務広報に従事する。
(8)会計責任者は、会の会計に従事する。
(9)部長は、部会の業務に従事する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員の中で欠員が生じたときは、役員を補充することができる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第12条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営について会長の諮問に応ずる。
(事務局員)
第13条 本会に次の職員を置くことができる。
(1)事務局員 若干名
2 事務局員は、会長が委嘱する。
3 事務局員は、本会の事務に従事する。
(代議員)
第14条 地区内の各町及び事業所に代議員を置く。
2 各町の代議員数は、町内代議員選出基準(別表2)によるものとする。事業所を代表する代議員数は、5名以内とする。
3 代議員は、各町内において、町内会員から選出する。事業所の代議員は 越前市商工会味真野支部会員から選出する。
4 代議員は、届出制とし、その任期は、2年とする。だだし、再任を妨げない。
(会議)
第15条 本会の会議は、総会、理事会、部会、とする。
(総会)
第16条 総会は、代議員をもって構成する最高の議決機関であって、この会則に定める事項のほか、この会の目的を達成するために必要な重要事項を決議する。
2 定期総会は、会長の招集により毎年1回以上開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたときのほか、代議員または理事の3分の1以上の要求があったとき、会長の招集により開催する。
4 総会は、委任状を含め代議員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、出席者及び委任状を含めた過半数で議決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第17条 総会は次の事項を審議する。
(1)地域振興計画の策定または見直し
(2)会則の制定または改定
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)事業計画及び収支予算の承認
(5)総会で提案された事項
(総会役員)
第18条 総会には、次の役員を置く。
(1)議長 1名 書記 1名 議事録署名人 2名
2 議長は、出席代議員の中から会長が指名し、出席代議員の承認により選出する。
3 書記、議事録署名人は、議長が指名する。だたし、議事録署名人は、出席代議員の中から選出する。
4 議長は、総会の議事進行を行う。
5 書記は、総会の議事等について、会議の運営状況、発言内容、議事の進行等を記載した議事録を作成しなければならない。
6 議長及び議事録署名人は、議事録の内容を確認した時は、議事録に署名押印しなければならない。
7 議事録は、庶務広報責任者が保管管理する。
(理事会)
第19条 理事会は、会長が招集し、次の事項を審議する。
(1)本会運営の基本事項
(2)地域振興計画の企画及び見直し
(3)総会に付議する事項
(4)緊急を要する重要事項
(5)その他必要な事項
2 理事会は、会長、副会長、参与、理事、事務局長、庶務広報責任者、会計責任者をもって構成する。
3 理事会の議長は、会長が行い、その議事は、庶務広報責任者が記録する。
4 議事録は、庶務広報責任者が保管管理する。
(部会)
第20条 部会は、地区内の各種団体及び公募からの会員をもって構成する。
2 地域部は、地区内各区長をもって構成する。
3 部会は、部長が招集し、部に関わる事業の計画立案及び承認された事業を実施する。
(会計)
第21条 本会の経費は、会費、交付金、寄付金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の経費は、総会で議決された予算の範囲内において用途の変更及び流用をすることができる。ただし、この場合、理事会の承認を得なければならない。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(情報等の公開と広報)
第22条 本会の会議等はすべて公開を原則とし、事業計画、事業報告、予算、決算について地区住民に周知するものとする。
2 会員は、いつでも本会の会計帳簿及び各議事録を閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧申請があった場合、会長は、遅滞なくこれを許可し関係者立会いのうえ、閲覧させなければならない
(その他)
第23条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は会長が総会に諮り別に定める。
附則1 この会則は平成 16 年 4月 1日より施行する。
附則2 平成17年4月24日一部改正する。
附則3 平成18年4月22日一部改正する。
附則4 平成19年4月21日一部改正する。
附則5 平成21年4月18日に改名と組織変更改正する。
別表2
町内代議員選出基準
代議員は、下記の1に2の表の構成人口に対応する選出代議員数を加算した数
とする。
1 各町内は、代議員を1名選出するものとする。
2 各町内は、1とは別に下記の表に応じた数の代議員を選出するものとする。
町内代議員選出基準表
町内の構成人口 |
選出代議員数 |
備 考 |
300人まで |
2人 |
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301人から400人まで |
3人 |
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401人から500人まで |
4人 |
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501人以上 |
5人 |
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